★「三番瀬を守るシンポジウム 海はだれのものか」講演要旨


公有水面埋め立ての諸問題

〜 海はだれのものか 〜


明治学院大学教授 熊本一規





1.海は誰のものか

 (1) 内務省と大蔵省との論争
  ・江戸時代は海面を所持……磯猟、羽田猟師町
  ・明治8年太政官布告(海面官有宣言)−漁業界大混乱
  ・内務省と大蔵省との論争
    内務省:海面は官有、海面借区制
    大蔵省:海面は公共用水面、漁業権は私権
  ・明治9年太政官達(海面官有宣言の撤回)
    海面は公共用水面であることが確立された。
  ・しかし、内務省は海面官有説をすべて引っ込めたわけではない

 (2) 海面は公共用水面
  ・公共用水面とは
  ・公共用物の使用形態
     自由使用
     許可使用
     特別使用(特許使用)
  ・漁業の自由使用、許可使用、特別使用
     あらゆる漁業は自由漁業または許可漁業。そこに漁業権の免許。


2.公有水面埋立法の諸問題

 (1) 既存の海面使用者の同意
  ・公有水面埋立法(大正10年)の立法趣旨
  ・憲法29条(財産権に関する規定)
 (2) 共同漁業権者の同意
  ・共同漁業権は入会権的権利
    免許を受けるのは漁協。漁業を営むのは組合員(正確には関係地区漁民)
  ・損害を受けるのは組合員であって漁協ではない
    損害に対して補償されるのだから補償を受け取る者は組合員
  ・埋立に同意する者も組合員
 (3) 埋立免許は特許でなくて許可
  ・埋立免許の一つの法的効力は、埋立地の所有権者を予め確定しておくこと
  ・ダム建設では免許なし。総会決議もなし。補償契約だけでダムが建設されている。
  ・工作物の建設、盛土も許可



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