行徳漁協への56億円利息補てん
(三番瀬埋め立て「事前漁業補償」問題)


「予算計上は違法」と監査請求

〜「三番瀬を守る署名ネットワーク」のメンバーなど22人〜


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 三番瀬埋め立て計画をめぐり、県企業庁が金融機関を介して市川市行徳漁協の組合員に対して「転業準備金」の名目で約43億円を融資し、その利息56億円の支出を1999年度補正予算と2000年度当初予算に計上した問題で、「三番瀬を守る署名ネットワーク」のメンバーなど22人は、4月7日、県監査委員に対して支出の差し止めを求める監査請求をしました。
 また、この融資を決める際に県企業庁と行徳漁協、信漁連などの間で交わされた協定書(合意文書)について、署名ネットの藤原信・宇都宮大学名誉教授(市川市在住)が企業庁に公文書公開請求をしていましたが、先月、「相手との信頼関係に支障をきたす」などの理由で非公開決定が出されました。藤原さんはこの決定を不服とし、同日、県企業庁に対し異議申し立てをしました。
 なお、監査請求の内容は、以下のとおりです。


 

監査請求書




千葉県職員措置請求書



第一 監査請求の要旨

 千葉県知事及び企業庁長、関係職員は、臨海地域土地造成整備事業における市川二期地区及び京葉港二期地区の埋立計画に関する事業費として平成11年度補正予算に計上した金28億円及び同12年度当初予算に計上した金28億2870万1000円を支出してはならない。


第二 理由

  1. 1963年に上埋立(いわゆる「三番瀬」)計画が提起されてから既に37年が経過しようとしている。同計画は環境に対する影響等の問題から、未だにその目処は全く立っていない。

  2. ところが、1982年に、県企業庁と市川市行徳漁業協同組合との間で転業準備資金の融資措置並びにその利息について県企業庁が実質負担する旨の協定、及び、企業庁、行徳漁協、千葉県信用漁業協同組合連合会及び千葉銀行の4者間において、県信漁連及び千葉銀行は行徳漁協に対し合計金42億9750万円を融資し、県企業庁がその融費に関する利息債務を免責的に引受る旨の協定が締結されたといわれ、その後、90年度末に県信漁連が千葉銀行の融資分を代替承継し、現在では県信漁連から行徳漁協に対する融質に一本化されているとされる。
     以後、企業庁による上融資に対する利息の支払いは全くなされないまま現在に至り、その延滞額は金56億2760万1000円にものぼるとされている。

  3. 県は、上延滞額を請求の要旨に記載のごとく予算上程し、それは本年3月議会において承認された。

  4. しかしながら、行徳漁協になされた上県信漁連融資は、実質的には企業庁による組合員への転業準備金に名を借りた事前漁業補償であり、貸付金ではなく対価の支払いであるから、利息は発生しない。従って、上利息名目の支出は、地方自治法第232条の5第1項、刑法第246条第2項に抵触するほか、転業準備資金の融資と、その利息の企業庁負担を取り決めた前記協定は、公有水面埋立法第4条第2項、同6条第1項の潜脱を謀るもので、民法第90条に抵触する。
     よって、地方自治法第242条第1項により、請求の要旨のとおりの措置を請求する。

 2000年4月7日

         請求者 住所
             氏名

 千葉県監査委員 殿





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