「法的に明確な形で解決したい」を再確認
〜三番瀬貸付金返還訴訟で県企業庁と話し合い〜
「三番瀬公金違法支出判決を活かす会」は(2013年)9月2日、三番瀬貸付金返還訴訟の件で企業庁と話し合いました。
この訴訟は、市川市行徳・南行徳両漁協が1982年から86年にかけて実施した人工干潟「養貝場」造成事業に係る貸付金(5億5000万円)を県信用漁業協同組合連合会(信漁連)が返済しないため、企業庁が返済を求めて提訴したものです。
企業庁は、三番瀬の新たな埋め立て計画を円滑に進めるため、1993(平成5)年に5億5000万円を信漁連に無利子で貸し付けました。5億5000万円の内容は、両漁協が信漁連から借りた3億8900万円とその利息分の一部でした。
話し合いの主なテーマは、“和解には応じない”という企業庁の姿勢を再確認することです。
6月28日に証人尋問がおこなわれたさい、裁判長は「最終弁論のあとで和解を打診したい」と述べました。最終弁論は9月6日です。そこで、和解に対する企業庁の姿勢を再確認しました。
企業庁は、改めて“和解には応じない”との姿勢を示しました。
やりとりの一部はこうです。
「法的に明確な形で解決したい」
◇活かす会
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和解には応じないというこれまでの姿勢に変わりないかどうか。
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企業庁は、法的に明確な形で解決するために提訴した。そのことを県民のみなさんや県議会にも説明している。法的に明確な形で解決するという方針は変わらない。
証人尋問のやりとりについて
◇活かす会
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6月28日の証人尋問において、被告側は企業庁内部資料「交渉記録」の記載内容をとりあげ、原告側証人(貸し付けにかかわった元企業庁幹部)を追及した。「交渉記録」には原告側の主張を裏づけるようなことが書いてあったのか。
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交渉は、あくまでも合意を得るまでの途中経過だ。文書になった合意以外のものはない。「交渉記録」は、原告(企業庁)の主張を裏づけるものになっていると考えている。
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被告側証人(漁協幹部)は、「県企業庁がすべて面倒をみるという話を当時の組合長(故人)から聞いていたので、返済には納得できない」と主張した。だが、「企業庁がすべて面倒をみる」ということの証拠書類は示せなかった。そういう理解でよいか。
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そのとおりだ。
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被告側証人(漁協幹部)の証言によると、転業準備資金問題の民事調停がおこなわれたさい、漁協は「5億5000万円の貸付金もいっしょに処理してほしい」と企業庁に要請した。ところが、企業庁の担当幹部だったM氏が東京地裁の控室にやってきて、5億5000万円の貸付金問題は転業準備資金問題と「別枠で対応する」と述べた、とのこと。じっさいはどうだったのか。
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調停協議の席上で話しあわれたものが調停の内容だ。だから、控室でのやりとりは関知しない。また、本件訴訟では問題にならないと考えている。
以上です。
なお、9月6日に最終弁論が開かれ、判決は11月12日に決まりました。
三番瀬貸付金をめぐる裁判で県企業庁と話し合い=2013年9月2日
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