三番瀬公金違法支出訴訟(三番瀬ヤミ補償裁判)

実質勝訴の報告集会





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 2005年11月10日、三番瀬公金違法支出訴訟(三番瀬ヤミ補償裁判)の千葉地裁判決にかんする報告集会が船橋市内で開かれまた。

 この裁判は、東京湾の浅瀬・干潟「三番瀬」の埋め立て計画をめぐり、市川市行徳漁協が「転業準備資金」の名目で金融機関から受けた融資(約43億円)の利息分計約56億円を県が肩代わりした問題で、三番瀬保全運動を進めている県民21人が沼田武・前千葉県知事らを損害賠償を求めたものです。

 千葉地裁が10月25日に言い渡した判決は、原告実質勝訴に近いものでした。
 判決は、利息肩代わりにつながった県企業庁などによる「三者合意」に違法性を認めました。しかし、当時の沼田武知事と中野英昭・県企業庁長(現出納長)に対する損害賠償請求は却下・棄却しました。
 転業準備資金に絡んで生じる利息を県が肩代わりした三者合意についてについては、「契約内容の相当性を欠くものと言わざるを得ず、瑕疵(かし)があるといわなければならない」と指摘しました。

 報告集会で弁護団はこう報告しました。
     「沼田前知事らへの損害賠償請求は裁量権がなかったなどとして退けられた。形式的には敗訴だった。だが、利息肩代わりにつながった県企業庁、漁協、金融機関の三者合意は『相当性を欠く』として違法性を認めた。門前払いの行政訴訟が多い中で、この点は評価できる」
 そして、「今後の県政監視に役立てるために判決を確定させ、控訴はしない」という方針を提起。これが了承されました。

 中丸素明弁護士は、漁協と県の癒着を判決が認めたのは「県政史上空前のこと」とし、「『違法性なし』であれば、元本処理を含めて一挙になし崩し的に処理しようという県の戦略が崩れた」と述べました。



三番瀬公金違法支出訴訟実質勝訴の報告集会






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