調停案の内容を公表

〜三番瀬漁業補償問題 算出根拠は明示なし〜



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 三番瀬の埋め立て計画をめぐる漁業補償問題で千葉県企業庁は(2008年)8月27日、東京地裁が26日の第11回調停で県、市川市行徳、南行徳両漁協の3者に提示した調停案を発表しました。

 調停金額は第10回調停(7月8日)で示された計66億円です。しかし、その算出根拠は明示されていません。

    《同庁によると、調停案は損害賠償の債務として、県が市川市漁協に60億円を、南行徳漁協に6億円を支払う内容。支払期日は11月28日。金額の算出根拠は明示されなかった。
     県側は協議の中で、調停金額を「漁場価値低下による損害賠償額」とし、市川市行徳漁協に約56億円、南行徳漁協に約4億円と算定して主張していたが、調停委は「約30年の長期間にわたり不安定な状況に置かれた漁協の負担を考慮し、県の算出金額では解決は難しい」として、それぞれ60億円と6億円が妥当とした。
     市川市漁協には債務として、82年7月、市川2期地区埋め立て計画を前提に転業準備資金として融資された42億9750万円と、未払い利息約2億円(08年3月現在)があり、調停案では支払い義務が確認された。調停金による債務の返済後、市川市漁協には15億円残ることになる。
     この問題を巡っては、同庁が肩代わりした利息など約56億円と合わせ、県が計122億円が県から支払われる。》(『毎日新聞』千葉版、8月28日)
 以下は、企業庁が発表した調停案(行徳漁協分)の概要です。







調停案の概要(行徳漁協分)


第11回調停(8月26日開催)で出された調停案は、次のとおりである。

1 調停金額について
  •  県は、市川市行徳漁業協同組合(以下「組合」という)に対し、市川二期地区埋立計画の遅延・中止に伴って組合に生じた損害、及び三番瀬海域で県が実施した埋立事業等により組合に生じた損害賠償債務として、金60億円の支払義務のあることを認め、平成20年11月28日限り支払う。

  •  県が金員の支払を怠ったときは、平成20年11月29日から支払済みまで年6パーセントの割合による遅延損害金を直ちに支払う。


2 転業準備資金の返済について

  •  組合は、千葉県信用漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)に対し、転業準備資金の融資に関する協定書に基づく借入金及び利息の支払義務のあることを認め、平成20年11月28日限り支払う。

  •  組合が金員の支払を怠ったときは、組合は、連合会に対し、平成20年11月29日から支払済みまで年6パーセントの割合による遅延損害金を直ちに支払う。


3 債権債務の清算条項について

  •  県、組合、連合会は、本調停条項に定める支払義務のほか、転業準備資金融資の実行及び利息の返済等に係る一切の債権債務が県と組合、県と連合会、組合と連合会との間で存在しないことを相互に確認する。

  •  県と組合は、本調停条項に定めるほか、市川二期地区埋立計画の遅延・中止に伴って組合に生じた損害、及び三番瀬海域で県が実施した埋立事業等により組合に生じた損害について何らの債権債務のないことを相互に確認する。


4 その他

  •  県は、今後も組合が漁業を継続することを踏まえ、三番瀬漁場の再生について、千葉県の関係部局と連携して取り組むよう努める。

  •  調停費用は各自の負担とする。




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